コロナウィルスが世界中に広がる中、ここメキシコにおいても多くの感染者が出ています。その中で、多くの企業が企業活動の停止を決めました。
政府による省令の発動
2020年3月31日付の官報で、「コロナウィルスを原因とする衛生上の非常事態に対処するための特別行動(対策)を定める保健省令」が発動。
その内容は、以下の通りです。
1.必要不可欠ではない活動の2020年3月31日から同4月30日までの停止
2.必要不可欠な活動の詳細
※インフラ、病院等の活動、詳細は省きます
3.必要不可欠な活動に従事する場合の履行義務要綱
4.妊婦、生児を育てている女性、心身障害者、非伝染性の生活習慣病を患う者等の従業員の外出制限、また、同じく脆弱性があるグループに含まれるとみなす高齢者の定義を65歳から60歳へ引き下げ
5.4月30日以降、保健省は経済省及び労働社会保障省と強調し、労働・経済・社会的活動の秩序ある段階的な、且つ地方ごとの復帰の為のガイドラインを制定する
省令違反には罰則措置も
尚、省令規定の不履行に関しては、メキシコの保健一般法第422条の定める868,800ペソ以下の過料に処させるか、または健康に対する重大な危険を伴う衛生上の法規違反が証明された場合には、同法第425条のVIIに基づき、事業場の一時閉鎖か永久的閉鎖の罰に処される可能性があるとのこと。
省令を受けての企業の動き
この省令を受けて、メキシコ国内の日系企業を含む多くの企業が4月30日までの活動を停止する措置を取っています。
この省令発動以前は、特に完成車メーカーの動きに合わせたサプライヤーの活動削減や活動の抑制がメインの動きでしたが、ここにきて殆どの企業が完全に停止しています。
活動停止中の賃金支払いについて
政府は4月からの賃金について、満額を一切減額のない形で支給させようとの意向だそうですが、企業が労働組合かもしくは会社従業員と直接、通常賃金より少ない額の支給を交渉する可能性もあります。
お手伝いさんの賃金をどうするか
企業にとっても賃金の支払いは悩ましい問題ですが、メキシコ在住の日本人の多くはお手伝いさんを雇っており、彼らの賃金をどうするかも考える必要があります。うちの場合、お手伝いさんへは3月後半の2回、及び4月いっぱいの休養を要請しましたが、お給料は3月分、4月分満額で、3月末に前もって支払いました。
お手伝いさんは立場が弱いことが多く、休業中にお給料が支払われないことも多いと思いますので、安定したお給料を会社から支給される場合には、普段家をきれいにしてくれているお礼として、満額渡してあげてもいいのかなと思います。
例に漏れず自宅勤務となる
この様な状況の中、私も自宅勤務となりました。数日前までは時短勤務でしたが、政府の省令発動後、会社も停止の判断を下しました。
ここから1ヶ月、一人で家で仕事をするのは色々な面で不安が多いですが、頑張って行きたいと思います。
家族の帰国
メキシコでのコロナウィルスの患者数が少ない頃から、家族は自宅から出ない生活を送っていましたが、本社から帰国の許可(会社負担)が出たため、帰国することとなりました。
現在メキシコでの感染者数は1000人未満で日本よりも少ないですが、もし罹患した場合に、医療体制のしっかりした日本で治療を受けたほうが良いというのが帰国を選んだ決め手となりました。
これから長い間また一人で家にこもることとなりますが、健康には気をつけたいと思います。
終わりに
今回はメキシコで2020/3/31に発令された省令を受けての動きについてご紹介しました。日本もメキシコも、他の地域も、ひとりひとりが気をつけながらこの危機を乗り越えていければいいなと思います。
※6月の状況はこちら
※コロナで変わった営業の話はこちら