すみくにぼちぼち日記

メキシコ生活や欧米旅行記、語学、大学、美術館について

海外在住中・海外駐在中の免許更新について

海外在住者にとって最も注意すべきなのが自動車免許の更新です。
今回は海外在住中の自動車免許の更新方法について紹介したいと思います。

海外在住中・海外駐在中の免許更新について

海外駐在中に最も気を付けなければならないことの一つに免許の更新があります。
日本の免許は更新日が決まっており、海外駐在しているとうっかり更新期限を過ぎてしまうことがあり、最悪の場合免許の取り直しが必要となってしまいます。
この記事では、海外駐在中の運転免許の更新についてご紹介します。

海外在住中の免許更新タイミング

海外生活をしているとなかなか日本に帰ることができないため、更新のタイミングが限られてきます。
①更新期間前
海外在住などでやむを得ない場合、更新のはがきが来る前に特例として免許更新ができます。

②更新期間中
更新期間中に帰国できる場合は更新のはがきに記載されている更新期間に更新を行います。

③更新期間後6ヶ月以内
一度免許は失効しますが、筆記試験、実技試験共に免除されます。

④更新期間後6ヶ月以上3年未満
上記③の期間に更新できなかった場合、やむを得ない事情であれば筆記試験・実技試験無しで再交付してもらえますが、どこかのタイミングで一時帰国していたのにもかかわらず④の期間まで免許再取得を怠った場合は筆記試験・実技試験無しでの再交付が認められない場合があります。

www.npa.go.jp
※詳しい情報はこちら

②のパターンでの実体験(住民票が抜いてあり、住所変更が必要な場合)

今回、私は上記パターンの②のタイミングで免許を更新しました。
③、④になると手続きが大変そうだったため、メキシコの連休に合わせて一瞬日本に帰国し、手続きを行い、翌々日にメキシコにもどる日程を組みました。
更新手続きは基本的には普通の更新と変わりませんが、一つ違っていたことは、住民票を抜いてきたため、住所変更の必要があったということです。これに関しては、自分の一時滞在先に自分宛のはがきなどの郵便物が届いている場合、その郵便物を証明書類として使用でき、その郵便物が届いている先を住所欄に記入することができます。例えばクレジットカード会社からの手紙などを使用できます。
一方、郵便物が無い場合は、一時滞在先の責任者(私の場合実家の両親)に、「○○は△△に滞在していることを証明します」という文言を任意の書式に書いてもらい、書名と印鑑を押印し、証明書とすることができます。この方法では、記載する文言が自治体で指定されているため、免許更新を行う運転試験場へ問い合わせを行い、どの文言を記載するのかを問い合わせると教えていただくことができます。
今回の手続きでは、郵便物と証明書類を念のためどちらも持っていきましたが、幸い郵便物だけで問題なく処理してもらうことができました。新しい免許書は即日他の方々と同じタイミング(講習後直ぐ)でもらうことができました

終わりに

今回は海外在住中の免許更新について紹介しました。
一番のお勧めは、何かのタイミングで一時帰国したときについでに事前更新を行うことです。
運よく更新期間中に帰国できたら良いのですが、中々更新期間中に帰国を合わせるのは難しく、私のように無駄なお金を支払い免許更新のためだけに帰国するということもありえます。ですから、運転免許の更新はできるだけ前もって行うようにすると、経済的にも精神的にも負担無く安心して手続きを行うことができます。


※海外駐在中の気晴らしについてはこちら
sumikuni.hatenablog.com


※海外駐在中の家族との喧嘩についてはこちら
sumikuni.hatenablog.com